不正改造は犯罪です

不正改造の社会的害悪性

一部の自動車ユーザーが、「かっこいい」から、「目立ちたい」からという身勝手な理由で、不正改造を行っていることが多いと考えられます。
 不正改造によって、騒音などのために生活環境が悪化したり、道路交通の秩序が脅かされたりしている現状を受けて、多くの人が、不正改造車が社会的に排除されることを強く求めています。

 自動車ユーザーは、不正改造に対する社会の認識を十分理解し、不正改造を「しない」・「させない」ようにしましょう。

不正改造の具体例

自動車は、自動車の安全・環境基準である保安基準に適合していなければ公道を走行してはならないと法律で定められています。
不正改造とは、自動車又はその部分の改造、装置の取り付け、取り外しその他これらに類似する行為のうち、それによって自動車が保安基準に適合しなくなるものを言います。

1 灯火類の灯火の色等

それぞれの灯火器には意味があり、灯光色が指定の色以外のものであれば、他の運転者や歩行者などに誤解を与え危険であるため、灯光色の変更を禁止しています。

2 運転席および助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼り付け

運転者の視野の妨げになり、歩行者を含む他の交通状況を確認できないと危険であるため、自動車の前面ガラス及び運転席と助手席の側面ガラスには、可視光線の透過率70%未満の着色フィルム等の貼り付けを禁止しています。

3 ディーゼル自動車の排出する黒煙

ディーゼル車から多量の黒煙が排出されると、健康被害や後方の車両の視界不良になり危険であるため、黒煙排出量に影響のある噴射ポンプの改変や規格外の軽油の使用を禁止しています。

4 タイヤおよびホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し

回転部分が車体より突出していることにより、歩行者の被服等を巻き込むおそれがあり危険であるため、車体より回転部分が突出することを禁止しています。

5 突入防止装置の切断・取り外し 荷台さし枠の取り付け

突入防止装置(リヤバンパー)を切断又は取り外ししてしまうと、他の自動車が追突した場合に、追突した車両の車体前部が潜り込むのを防げなくなり危険であるため、このような改造を禁止しています。

6 消音器(マフラー)の切断・取り外し

基準不適合マフラーの装着や消音器の取り外しにより騒音が増大し、周囲に多大な迷惑を与えることとなるため、このような改造を禁止しています。

7 前面ガラス等への装飾板の取り付け

運転者の視野の妨げになり、歩行者を含む他の交通状況を確認できなくなり危険であるため、自動車の前面ガラス等への装飾板を備え付けを禁止しています。

8 基準外のウイングの取り付け

車体(ボディ)からはみ出したウィングは歩行者に接触するおそれがあり危険であるため、基準外のウィングの取付けを禁止しています。

9 速度抑制装置(スピードリミッター)の解除・取り外し

大型トラックは重量が重く、高い速度で衝突すると大きな被害を与えることになるため、速度抑制装置(スピードリミッター)の解除や取り外しを禁止しています。

不正改造に対する罰則等

不正改造は犯罪!不正改造車の使用者、不正改造の実施者に対して刑罰が科せられます。

不正改造の実施者

何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第99条の2、第108条)

不正改造車の使用者

自動車が改造によって保安基準に適合しない状態にあるとき、使用者に対し必要な整備を行うことを命じることができます。(道路運送車両法第54条の2)

 整備命令が発令された場合は必要な整備を行わなくてはならず、整備命令に従わない場合は、車両の使用停止命令や50万円以下の罰金の対象となります。(道路運送車両法第54条の2、第108条、109条)


不正改造車を排除する運動


 国土交通省及び自動車関係33団体で構成する「不正改造防止推進協議会」が中心となって、内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省及び環境省の後援並びに独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会の協力のもと、自動車の安全確保、公害防止を図るための対策の一環として、毎年強化月間(運輸局:6月、内閣府沖縄総合事務局:10月)を設定して「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開し、不正改造車の社会的排除に取り組んでおります。