2015.04.27 インフォメーション

「離島における自動車の車検を受けられる期間の延長」における自動車損害賠償保障法施行規則の一部改正の修正について(国土交通省)

国土交通省では、離島の自動車の継続検査受検については、本土等にフェリー等で自動車を輸送する必要がある等、本土に比べて負担が大きい状況であることから、負担軽減対策を実施することとし、当該対策の一つである「車検を受けられる期間の延長」につきましては、当サイトでもお知らせしたところですが、この改正の内、自動車損害賠償保障法施行規則の一部改正について、国土交通省から添付ファイルのとおり修正した旨の連絡がありましたので、お知らせします。

詳しくは添付ファイル等をご参照ください。

自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令(正誤).pdf
自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令(修正新旧対照表).pdf