2014.12.08 インフォメーション

離島における自動車の車検を受けられる期間の延長について(平成26年11月28日 国土交通省)

国土交通省では、離島での車検について、本土等にフェリーで自動車を輸送するなど負担が大きく、従来より負担軽減を求める声が強くあったため、負担軽減のための対策をとりまとめ、平成26年9月5日に発表したことは先にご案内したところですが、一連の負担軽減対策の一つとして、離島における自動車の使用者にあっては、残存する自動車検査証の有効期間を失うことなく継続検査を受けられる期間の起算日を、自動車検査証の有効期間が満了する日の「一月前」から「二月前」とすることとするため、道路運送車両法施行規則等について、所要の改正を行いましたので、お知らせします。

この取扱いは、平成27年4月1日から施行されます。

改正概要は以下のとおりです。詳細は添付ファイル等をご参照ください。


改正の概要
(1)道路運送車両法施行規則の一部改正
・継続検査を受けようとする自動車の使用者に対し、残存する自動車検査証の有効期間を失うことなく継続検査を受けられる期間の起算日を、自動車検査証の有効期間が満了する日の「一月前」と規定しているところ、これを離島における自動車にあっては、「二月前」とします。

(2)自動車損害賠償保障法施行規則の一部改正
・保険会社(組合)に対し、自動車損害賠償責任保険(共済)に係る契約期間の末日がその申込日から起算して、自動車検査証の有効期間に「一月」を加えた期間を経過する日より前の日までの契約の申込みについて、契約の締結義務を課しているところ、離島における自動車にあっては、これを「二月」とします。

離島における自動車の車検を受けられる期間の延長について(平成26年11月28日付け国土交通省報道発表資料).pdf
道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令(新旧対照表).pdf
離島の車検に係る負担の軽減について(平成26年9月5日付け国土交通省報道発表資料).pdf